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日本國憲法

日本国

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朕は、日本國民の總意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、樞密顧問の諮詢及び帝國憲法第七十三條による帝國議會の議決を經た帝國憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。

御名  御璽

昭和二十一年十一月三日 (内閣總理大臣兼[#改行]外務大臣)    吉田  茂

國務大臣 男爵 幣原喜重郎

司法大臣    木村篤太郎

内務大臣    大村 清一

文部大臣    田中耕太郎

農林大臣    和田 博雄

國務大臣    齋藤 隆夫

遞信大臣    一松 定吉

商工大臣    星島 二郎

厚生大臣    河合 良成

國務大臣    植原悦二郎

運輸大臣    平塚常次郎

大藏大臣    石橋 湛山

國務大臣    金森徳次郎

國務大臣    膳 桂之助

日本國憲法  日本國民は、正當に選擧された國會における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸國民との協和による成果と、わが國全土にわたつて自由のもたらす惠澤を確保し、政府の行爲によつて再び戰爭の慘禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主權が國民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも國政は、國民の嚴肅な信託によるものであつて、その權威は國民に由來し、その權力は國民の代表者がこれを行使し、その福利は國民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

日本國民は、恒久の平和を念願し、人間相互の關係を支配する崇高な理想を深く自覺するのであつて、平和を愛する諸國民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、專制と隷從、壓迫と偏狹を地上から永遠に除去しようと努めてゐる國際社會において、名譽ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の國民が、ひとしく恐怖と缺乏から免かれ、平和のうちに生存する權利を有することを確認する。

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