TRENDIA CLASSIC

濫僧考

喜田貞吉

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「民族と歴史」八巻五号所載「旃陀羅考」中にちょっと述べておいた濫僧の事を、今少し精しく考証してみる。「旃陀羅考」中にも引いておいた「延喜式」の臨時祭式の文に、

凡鴨御祖社南辺者、雖レ在二四至之外一濫僧・屠者等不レ得二居住一。

とある。その濫僧とは、そもそもいかなるものであろう。そして何故にそれが四至の外といえども鴨御祖社すなわち下鴨神社の南辺には住まわせなかったものであろう。まずそれから考えてみる。これも「旃陀羅考」に引いた鎌倉時代の「塵袋」(五)に、

キヨメをヱタと云ふは如何なる詞ぞ 穢多 根本は餌取と云ふべき歟。餌と云ふはシヽムラ、鷹等の餌を云ふなるべし。其れをとる物と云ふ也。ヱトリをはやくいひて、いひゆがめてヱタと云へり。タとトは通音也。ヱトをヱタと云ふなり。ヱトリを略せる也。子細しらぬものはラウソウとも云ふ。乞食等の沙門の形なれども、其の行儀僧にもあらぬを濫僧と名けて、施行ひかるゝをば濫僧供と云ふ。其れを非人・カタヒ・ヱタなど、人まじろひもせぬおなじさまのものなれば、まぎらかして非人の名をヱタにつけたる也。ランソウと呼ぶべきをラウソウと云ふ。弥しどけなし。(下略)

とある。濫僧供の事は、「後二条関白記」寛治六年正月十九日の条、「人事記」久安五年十一月十日条などにも見えて、平安朝にはしばしば行われたものらしい。すなわちいわゆる濫僧に施行すなわち供養するもので、その濫僧とは沙門の形をなしたる乞食のことであることは、右の「塵袋」の文で明白だ。しからばその濫僧の起原やいかに。

延喜十四年三善清行の上った「意見封事」十二個条のうちに、

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