一
幕末外交に関する法学的研究には、尾佐竹氏以下の権威的著作があって、われわれの場所でないのだが、幕末外交問題の本質が通商にあるように、幕末維新史の鍵もまた貿易に、さらにそれが、徳川末期以後次第に国民化されつつあったわが経済組織におよぼした決定的影響のなかに、求められる。こうした観点からの幕末外交物語を、二、三拾いあつめてみようと思うまでである。
安政条約付録による自由貿易が開始されたのは、翌安政六年下半期からであったが、幕末の自由貿易開始の先鞭は、すでにその三年前にオランダによってつけられている。一八五七年(安政四年)八月二十九日に調印された日蘭追加条約は、嘉永六年以来の米以下との和親条約とちがって、左のごとく自由貿易を規定している。
一条 長崎、函館を開く(函館は調印の日より十ヶ月後) 二条 トン税――トン(六石四斗)銀五匁 三条 船数並びに商売銀高ともその限を立つることなし、しかしながら持渡の貨物日本人好に応ぜず、或は代り品等差支る時は、交易を遂げざる儀も之有るべき事。 これで従前の貿易額制限は撤廃されている。また、従来の「長崎会所」による幕府独占貿易のほかに、三割五分の高さではあるが関税を収めて、直取引も認められた。しかし
「但し、会所にて取扱ふ分は、若し払代銀並びに代り品等滞るもの之有りとも、同所にて償ひ阿蘭陀人に損失掛け間敷く、万一相対にて取計ひ損失相立つとも、会所にて差し構はず」(第七条但書)そのうえ
十三条 軍用品は奉行所以外には売るべからず。 十六条 米、大麦、小麦、大豆、小豆、石炭、美濃紙並びに半紙、書籍並びに地図類、銅器類は会所取引以外は可ならず。 十七条 銅、刀剣類同断、付属の小道具類、甲冑並びに弓、鉄砲、馬具その他の武器、大和錦は商人より売渡方を許さず。 など、諸藩にたいする幕府の優越権は細心に配慮されている。